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コラム

Column

SPECIAL: 緊急告知!12月5日以降の「飛行計画の通報」など

 今回はコラムというより緊急告知です。改正航空法の施行に伴っていくつかの制度について国土交通省から発表がありました。これらの内容は国土交通省のホームページに掲載されたものに基づいています。

 

 

■これまでFISSで行っていた飛行計画の通報は、12月5日以降はDIPS2.0を利用することになっています

 特定飛行する場合は事前に「飛行計画の通報」が必要です。通報の内容は当該飛行の日時、場所、飛行経路、機体の登録番号、型式番号、操縦者氏名など多岐にわたります。
 通報の要領については国土交通省HPの「無人航空機の飛行計画の通報要領」をご覧ください。

 なお、12月4日以前の飛行についてはFISS経由の扱いとなっています。DIPS2.0では管理されません。


■「飛行日誌の作成」も義務です

 特定飛行する者は飛行、整備、改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければなりません。飛行日誌の記載項目、様式など詳細は国土交通省HPの「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」をご覧ください。

 なお、飛行日誌の作成は特定飛行以外の飛行でも作成するように推奨されています。

 

■事故報告もDIPS2.0で

 無人航空機に関する事故または重大なインシデントが発生した場合、飛行させる者は飛行を中止して負傷者を救護しなければなりません。
 また速やかに国土交通大臣にその事故または重大なインシデントを報告する義務があります。

 この報告についても12月5日以降の件についてはDIPS2.0で受け付けます。12月4日以前の件については各地航空局などに様式に従って報告します。

 

■DIPS2.0で技能認証の発行団体コード、講習団体コードが利用できます

 技能証明の情報を入力する際、これまでは膨大な量の団体名が表示されるプルダウンメニューから探す必要がありましたが、今後は各コードを入力して素早く検索できるようになりました。

airWorkドローンアカデミー(アマナドローンスクール)で取得された皆様のコードは以下の通りです。

 

 JUIDA操縦技能証明
  発行団体コード K003
  講習団体コード 060

 DJI CAMP
  発行団体コード K259
  講習団体コード 1669

 上記以外のコードリストはこちらを参照ください
 コードを利用する箇所についてはこちらを参照ください

 

以  上